なぜ公務員にはストライキ権がないのか?
日本の公務員にストライキの権利が認められないのは、天皇制と関わりがあると言える。
つまり、公務員の奉公先は、昔も今も実質天皇家であり、公務員のストライキは、奉公先の主人である天皇に対して反旗をひるがえすことに他ならない。
昔も今も、日本国内において天皇の権威は最上であり(戦後は戦勝国アメリカがそのさらに上に居座っているが)、天皇に対して反対運動を起こすことは、ずっと天皇中心でやってきたこの国の人には大きな抵抗感がある。そのため、公務員のストライキや労働組合運動は、天皇家に直接楯突く行為として厳禁なのだ。
このことは、この国の人々が、表面的には国民主権と叫びながら、心の奥底では、天皇主権の方が心の座りがよいと感じていることの現われでもある。
この国における国民主権は、アメリカが「スーパーお上」として天皇よりも上にいる間のかりそめの措置である。アメリカがどっか余所に行ってしまうと、日本には天皇主権がすぐに戻って来るであろう。